相続関係手続
遺言書作成
2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。
相続登記をしない場合は、罰金もありますので、もしもの時に、残された家族が相続を円滑に進めることができるように、お元気なうちに、遺言書の作成をお勧めします。
また、相続人の中から定めることが難しい場合は、本職が遺言執行者として対応可能です。
遺言書に書きにくい案件等
例えば「家族に知られたくないから遺言書に書けない…」そんな内容は、死後事務委任契約にて、遺言書と分けて準備することをお勧めします。
死後事務委任契約を遺言書の補助的に使うことで、ほぼ確実に実現できます。
また、遺言執行者を行政書士などの士業を指定している場合は、死後事務委任契約の委任先を同じにすることで、より確実に実現できます。
当事務所の場合、行政への届出など本職で対応できるものはもちろん、対応が難しいものは、当事務所と連携している「終活サービス事業者」と共に、本職監督の元、契約内容を確実に執行します。
遺言手続き
相続人調査・相続関係説明図の作成、相続財産調査・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などの相続手続きに対応しています。
※相続で揉めた時は相続を得意とする弁護士、相続目録に不動産がある場合は司法書士、相続税の相談は税理士を紹介します。