遺言書作成
お勧めの遺言書は?
2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。
相続登記をしない場合は、罰金もありますので、もしもの時に、残された家族が相続を円滑に進めることができるように、お元気なうちに、遺言書の作成をお勧めします。
普通方式では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、秘匿性が高く、費用が掛からず、お手軽ではありますが、様式不備で無効になったり、内容を改ざんされたり、盗難や紛失の恐れもあります。
また、家庭裁判所の検認手続きが必要なため、間違って検認手続き前に開封してしまうと無効になります。
公正証書遺言は、公証人が作成するため、様式不備で無効になることが、まずありません。また、公証役場に保管されるため、内容を改ざんされたり、盗難や紛失の恐れもまずありません。
反面、公証人や証人に遺言の内容を知られるため、秘匿性は低くなりますし、公証人の手数料等、費用が掛かります。
それでも、家庭裁判所の検認が不要で、相続手続きを迅速に開始することができるなど、メリットがデメリットを上回るため、当事務所では、安全安心な公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言を特にお勧めする理由は?
相続放棄や限定承認の期限は、相続開始を知ってから3カ月以内となっているため、これを過ぎると自動的に単純承認となります。
単純承認は、借金などの負債も相続することになり、債務超過になる場合もあります。
そのため、相続手続きを早く開始できるメリットは大きいです。
また、相続税の申告・納付期限が相続開始を知った日の翌日から10カ月以内となっているため、相続税を納付するために、建物や土地を売却する必要がある場合などは、期間が短いと相場より安く手放すことになりかねないため、そのためにも、相続手続きは、急ぐ必要があります。
遺言書へ遺言執行者を指定するべきか?
遺言執行者の指定は、必須ではありません。遺言書の通りに仲良く進めてもらえれば、それが一番です。
ただし、遺言の通りに進めてくれるかは、相続人次第です。
そのため、遺言を実現するには、遺言執行者を遺言書に指定するほうが安心です。
相続人の中から選ぶこともできますし、相続人の中からだと揉めないか心配であれば、信頼のおける友人などの第三者を指定できます。資格などは不要で誰でもなれます。法人でもなれます。
※未成年や破産者は除く
相続手続きは、役所などを中心に、平日に手続きすることが多く、仕事が忙しく休みが取れない、遺言の内容的に職務の遂行が難しいなど、相続人や友人などの第三者の中から定めることが難しい場合は、本職を遺言執行者として指定することもできますので、遺言書作成の際に合わせてご相談ください。
尚、遺言書に遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていた人が亡くなっていたり亡くなった場合は、家庭裁判所に選任してもらいます。
遺言執行者になったが、よくわからない…
遺言執行者になったものの、どうすればいいかわからない場合や仕事が忙しくて職務の遂行が難しい場合は、遺言執行者の復任権を使って、本職に代理を依頼することが可能です。
※遺言の中で遺言執行者以外に仕事を任せることを禁止されていた場合は復任権がありませんので、依頼できません。