遺言書に書きにくい案件等

遺言書に書きにくい案件等

遺言書に書きにくい案件や実行してもらえるか不安な案件は…

例えば「家族に知られたくないから遺言書に書けない…」、「愛犬の世話を遺言書に書いたものの、財産だけ相続して、きちんと引き取って世話をしてもらえるか不安…」など、
遺言書に書きにくい内容や必ず実行してもらわないと困る案件などは、死後事務委任契約にて、遺言書と分けて準備することをお勧めします。
死後事務委任契約を遺言書の補助的に使うことで、ほぼ確実に実現できます。
委任先に関しましても、家族へ内緒だから頼めない、身寄りがいないから頼む人がいない、内容的に頼める友人もいない、そんな時でも、死後事務委任契約にて、事前に第三者に依頼しておくと安心です。
また、遺言執行者を行政書士などの士業を指定している場合は、死後事務委任契約の委任者を同じにすることで、より確実に実現できます。
当事務所の場合、行政への届出など本職で対応できるものはもちろん、対応が難しいものは、当事務所と連携している「終活サービス事業者」と共に、本職監督の元、契約内容を確実に執行します。

費用としては、契約内容を決めるための相談料、契約書の作成料、公正証書の手数料、契約を実行するための預託金が必要です。
公正証書にしなくても契約書は作成できますが、当事務所では公正証書にしておくことを推奨しています。

死後事務委任契約は、通常、履行されるまでかなりの期間ありますので、委任者による契約内容の変更や追加、別の業者への変更や経済状況によっては、解約のケースが生じます。
変更や追加の場合は、再度、公正証書を作成する必要があり、費用がかかりますが、それでも公正証書にしておくことを推奨しています。
理由は、契約自体が死後に実行されるもので、その際に委任者の意思を確認できないためです。特に、相続人がいる場合は、公正証書にすることで、委任者本人の意思を伝えることができ、委任事務を進めるにあたり役立ちます。
委任事務の終了後は、相続人に報告義務があるため、報告書を提出(内容や預託金からの支出)の上、残金を委任者の相続人に返還します。
※プライベートな内容に関しましては詳細は避けて報告します。
※当事務所では、契約書の中で、報告する相続人を指定します。

こんな内容は…
・賃貸アパートの荷物の処分

家族に見られたくない物があるので、亡くなった後、全て処分して、部屋を空にして欲しい。
⇒遺品整理ができる業者を選定(当事務所と連携している事業者を紹介可)、見積もり、買取と処分にかかる費用の差額(買取額が処分代を上回ることはほとんどありません)と予備費(契約書作成時の買取査定額から減少する分と処分する量が増えた場合に補うため)、執行・監督費用(報酬)の合計金額を預託金としてお預かりします。
預託金は、死後、委任者の預貯金は凍結されるため、そこから契約の実行費用を貰うことは難しく、受任者が立て替えて実行し、ご遺族に請求しても支払われない可能性があるため、事前に相続対象の預金から切り分けておくために必要です。
骨董品や美術品など高額な品物は相続の対象となり、契約を実行する上では処分はできません
※骨董品や美術品などを買取せず〇〇に渡して欲しいというご要望がある場合、死後事務委任契約では相続財産は対象外のため、その旨の遺言書の作成が必要です。

「預託金確保のために骨董品や美術品などの相続の対象になりそうな品物を買取に出すしかない…。」
でも、「死ぬまでは所有したい…。」
そんな時は、
当事務所と連携している事業者(遺品整理対応)を死後事務委任契約の受任者にすることで、売買契約成立後も直ぐに引き渡す必要はありません。
死後返却のリース契約を結ぶことで、亡くなるまで所有して頂くことができます。
死後事務委任契約の委任内容に、このリース品の返却も記載しますので、相続対象として除外されることなく、確実に実行されます。
尚、品物にはリース品の管理札が取り付けられ、死後事務委任契約の実行の際に、委任内容の通りに、返却処理されます。

・通販の定期購入や動画配信等のサブスクの解約

成人向け動画配信サイトの解約をしてほしい
 ⇒動画配信サイトの解約ができる業者を選定(当事務所と連携している事業者を紹介可)、見積もりし、作業代金と決済方法によっては利用料金の未払い金、執行・監督費用(報酬)の合計金額を預託金としてお預かりします。
また、スムーズに解約処理をするために、契約先の名称、URL、ログインアカウント、パスワードを記載した書面を封筒に入れ、封印してお預かりし、委任契約実行時に開封して、速やかに作業します。

その他、SNSなどのご利用や健康食品、ウォーターサーバーの水の定期購入等もあれば、合わせて解約手続きを委任することをお勧めいたします。

・自分の死後のペットの世話

自分の死後、愛猫を最後まで育てて欲しい
 ⇒ペットに遺産を相続させることはできないため、引き取って育てることを条件に、遺産の配分を増やす遺言書を書かれる方がいらっしゃると思いますが、遺産だけ受け取ってペットは引き取らない、引き取っても満足な世話をしない、最悪、保健所に…ということもあり得ます。
当事務所では、愛猫を最後まで育てて欲しいというご要望を確実に実現するために、死後事務委任契約にて、ご依頼人が納得できる飼育者を選定(当事務所と連携している事業者を紹介可)、ご飯代やおやつ代、飼育代、もしもの病気に備えてペット保険、定期的なおもちゃの購入など雑費代等を最後まで飼育できる金額を見積もりし、執行・監督費用(報酬)との合計金額を預託金としてお預かりします。
執行・監督費用(報酬)は、当事務所にて飼育状況を監督(定期的に訪問調査)、飼育者から報告書を受取り、適正な飼育状況を確認した上で、契約書で規程の飼育費を預託金から毎月支給する費用になります。
万が一、契約上の飼育者が途中で飼育できなくなった場合には、当事務所で新たな飼育者を探す対応もしますので安心です。
また、愛猫の亡くなった後の対応(葬儀の実施や埋葬方法など)も合わせて書面にすることで、ご依頼主様のご要望を100%実現させることが可能となります。
契約上想定した飼育年数より早く亡くなってしまった場合など、通常、残金は、委任者の相続人に返還します。
※相続人がいない場合は、保護団体などに寄付をするように契約書を作成することもできます。
中には想定より長生きする場合もあり、預託金が不足する可能性もあります。そういったケースでも飼育を継続してもらえるように飼育者と契約をしますが、飼育者が保護団体などの場合、寄付が必要な場合もありますので、よく考えて飼育者を選定しましょう。

尚、ペットは、動産扱いになりますので、別途、遺贈特定財産承継遺言死因贈与などで、委任する飼育者を指定しておく必要がありますので、遺言書の作成も合わせて当事務所にご相談ください。

・身寄りが無いので…

死後のすべての事務手続きをお願いしたい
 ⇒友人、知人への連絡や死亡届の提出、火葬や葬儀、埋葬(散骨含む)、供養、住居の家財の処分や退去、電気・ガス・水道・電話などの解約と清算、病院・施設の清算、年金や健康保険等の手続きなどの必須の手続きの他、SNSやサブスクの解約と清算、クレジットカードの解約や清算など、様々なやらなければならいことがあります。
死後事務委任契約にて、「葬儀を派手にしたい」、「海に散骨して欲しい」、「このお寺に永代供養をお願いしたい」など、様々な要望を指定して、死後、実行することができますが、それぞれ費用がかかります。光熱費などの継続して使用している様々なサービスの清算費用も細々とかかりますので、委任内容が多くなるほど費用が多くなり、結果的に実行するための預託金が多く必要になります。

当事務所と連携している「終活サービス事業者」

よろず屋にゃーさん

青森県青森市にある便利屋「よろず屋にゃーさん」は、当事務所の行政書士補助者が運営していますので、安心して依頼できます。
また、遺品整理などの「終活サービス」に対応しているため、死後事務委任契約において、当事務所で対応が難しい案件(行政への届出以外)は、「よろず屋にゃーさん」に委任することで、当事務所監督の元、確実に実行されます。

屋号:よろず屋にゃーさん
所在地:青森県青森市桂木3-14-38-2号
営業時間:10:00~21:00(土日祝19:00まで)
定休日:不定休

上記は、一軒家の洗面所片付け前後の写真です。